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意外と知らないデジタル万引きとその違法性

2017年8月24日

「デジタル万引き」という言葉を知っていますか?

万引きというと犯罪のにおいがしますが、実際はどうなのでしょうか。

今回はあまり知られていない「デジタル万引き」とその違法性について紹介していきたいと思います!

「デジタル万引き」とは

以下「Wikipedia」より:

” デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストアなどの店頭で販売されている書籍や雑誌の内容をカメラやカメラ付き携帯電話などで撮影し、その書籍や雑誌を購入することなく情報を入手する行為である。 ”

とのことです。

書店などで上記のような行いをしている人を見たことはありませんが、立ち読みをしている方の中には読んでいる本の中に有益な情報があれば写真を撮影する人が少しくらいいるかもしれません。

しかし、本の中身を撮影するとその本を買わなくなってしまう可能性が高まり、書店の売り上げにも影響を与える可能性があるので違法性がどのようになっているのか気になったので次に紹介します。

「デジタル万引き」の違法性

まず、違法かどうかについて言うと・・・

違法ではありませんでした!!!!!

撮影したものはあくまで情報(本に書いてある内容)であり、モノを盗んでいないので「窃盗罪」にあたらないそうです。

しかし!

必ず罪にあたらないかというとそうではありません。

まずは、その写真には著作権が含まれているため商用利用したり画像データを多くの人が見える状態にした場合は著作権法に触れます。

また書店が店の入り口などで店内撮影禁止と宣言している場合に、撮影目的で入店し撮影した場合は店側の権利に違反しいるので賠償金を払わされたり建造物侵入罪にあてはまる可能性があります。

まとめ

「デジタル万引き」自体は違法性がないものの、条件によっては違法になりうるので、

一般常識的にも、書店等での撮影は控えることが推奨されます。

万が一でも罪に問われないよう皆さんも気を付けてください。

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